SPECIAL 相続のポイント

突然の相続も焦らず
落ち着いた行動が
できるように

相続に関するお悩みは、お客様によってもそれぞれ異なると思います。将来のためにも今のうちに考えておきたいという方もいれば、急に相続手続きが必要になったという方もいるでしょう。相続は人生のうちに何度も経験するものではありません。しかし、「まだ先のことだから」と思っていても相続は突然発生するものです。

相続の基本知識や相続できるもの・できないものなどを事前に理解しておくことで、急な相続が起きた場合も焦らず行動することができます。相続のポイントについていくつかご紹介しますので、ぜひご覧くださいませ。

  • Point.01 「相続」の基本知識について

    まずは「相続」とはどのようなことを指すのかをご紹介いたします。相続とは、被相続人(お亡くなりになった方)の遺産を、相続人となる方(財産を受け継ぐ方)が受け継ぐことです。相続人となる方については、遺言書があればそこに記載のある通りに進めていきます。相続人は配偶者と血族(子どもや親、兄弟姉妹など)とされ、最も優先されるのが配偶者です。配偶者以外の相続の権利を決めるには、そのほかの血族となりますが、第一順位の方がいる場合、それ以降の順位の方は相続できません。

    相続は多くの方にとって何度も経験する問題ではないため、深く理解している方は少ないでしょう。そのため、いざ相続が発生したときに「何から手をつければいいのだろう」という状態になる方がほとんどです。しかし、相続はいつ・どのようなタイミングで発生するかわかりません。事前に対策しておくことで、急な出来事にもスムーズに対応することができます。

    Point.01
  • Point.02 相続できるもの・できないもの

    ひと言で「遺産」といっても現金や預金など、お客様によってもさまざまです。どうしても「お金」というイメージをお持ちの方も多いかと思いますが、それだけではありません。相続ができるものは財産的価値のある資産および負債です。たとえば、被相続人の預貯金をはじめ、所有している不動産や土地、骨とう品などが財産的価値のあるものとなります。
    遺産は借金(ローン)も対象となりますので注意が必要です。

    また、相続ができないものとしては、被相続人にしか認められていない権利や生命保険、お墓・位牌といった祭祀財産などが対象となります。相続できるもの・できないものを理解しないまま手続きを進めてしまうと、いきなり多額の借金を背負うことになる場合も。
    そのようにならないためにも、まずは当事務所までご相談ください。

    Point.02
  • Point.03 相続発生前(生前対策)の方へ

    「今まで仲良しだった家族が、相続トラブルでバラバラになってしまった」という方もいらっしゃることでしょう。残されたご家族がもめずに安心した生活が送れるように、相続について事前に対策しておくことが大切です。生前対策をしておくことでご家族同士で争うことなく、相続手続きをスムーズに進めることができます。まずは現状を把握することからはじめ、遺言書の作成や相続人を誰にするかなど、じっくり話し合いながら決めていきましょう。

    相続手続きだけでなく、相続税をいかに減らすことができるかも重要です。そのような場合に用いられる主な代表例として「生前贈与」があげられます。生前贈与とは、生きている間に子どもや孫などの親族に財産を分け与えることです。生前対策の一つですが、お客様によっては贈与税がかかってしまう場合もあります。そのため、贈与税の課税対象にならない範囲内で行うよう注意が必要です。

    Point.03
  • Point.04 相続がすでに発生している方へ

    突然、相続の手続きが必要となり不安なことがたくさんあるかと思います。しかし、悲しみに暮れている暇もなく、相続手続き・相続税の申告の期限は迫ってくるものです。当事務所ではお客様の気持ちをしっかりくみ取りながら、相続手続きについてわかりやすくご説明しております。

    相続発生後は、死亡届の提出(7日以内)や火葬(埋葬)許可証の申請に始まり、さまざまな手続きが必要です。相続に必要な書類の作成をはじめ、マイホームをお持ちの方であれば資産に関する評価額の算出なども行いながら、一つひとつ丁寧に対応していきます。それぞれ期限があるものがほとんどのため、思わぬ不利益を生まないためにもスピーディーかつ着実に進めていきましょう。

    Point.04
  • Point.05 相続を放棄することも視野に

    相続が発生した際は、相続すれば必ずしもプラスになるというわけではありません。相続することでマイナスな結果になってしまう場合は、相続を放棄するという選択も視野に入れましょう。たとえば、被相続人が莫大な借金を残して亡くなり、相続人となる方の財産だけでは返済に足りないとします。この場合、相続人が借金を相続してしまうと莫大な借金額を背負うことに。
    このようにならないためにも事前に相続する遺産や借金などがいくらになるのかを把握しておきましょう。

    また、相続を放棄できるのは、相続権が発生してから3ヶ月以内とされています。短い期間での対応が必要なため、お客様自身ですべてを完了させるには大変なことと思います。
    そのときは相続の専門家である当事務所にお任せください。

    Point.05

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