
相続税対策
両親の資産を
子ども世代へ
両親がどちらも亡くなってしまった場合、「二次相続対策」という対策方法があります。ご相談者様の負担にならないようなアドバイスでスムーズな相続を目指しましょう。
CASE STUDY 実際の事例
父親が亡くなり、母親が相続したが、直後に母親も亡くなってしまったとお悩みのご相談者様。
ご相談者様はお二人の子どもにあたるため、それに合わせたご提案をいたしました。

SOLUTION 当事務所による解決
たとえば父・母・子の3人家族の場合を想定してみましょう。
父親が亡くなり、母親が相続人となりました。しかし、すぐに母親も亡くなってしまい子どもが相続したとします。これが「二次相続」です。
配偶者には「配偶者の軽減税率」があります。申告をすれば1億6,000万円までは相続税がかからないというものです。父親が亡くなり、ほとんどの財産を母親に相続すると、二次相続時に子どもの相続税の負担が大きくなってしまいます。そのため、母親の資産を増やさずに子どもや孫に「生前贈与」することを検討しました。そのほかにも子どもや孫への「教育資金の一括贈与」や「住宅取得資金の贈与」など、非課税枠を活用した事例もございます。
まずはご相談ください。
POINT ポイント
- 配偶者には申告をすれば1億6,000万円までは相続税がかからない「配偶者の軽減税率」というものがあります。配偶者が相続する場合は、この軽減税率を活用することがおすすめです。
- そのほか、子どもや孫への「教育資金の一括贈与」や「住宅取得資金の贈与」などもございます。どちらも非課税枠を活用した事例ですので、まずはご相談ください。