遺言書の書き方

遺言書には、大きく分けて3つのパターンがあります。
①直筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言
この3つについてメリット・デメリットを踏まえて説明していきます。
①直筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言
この3つについてメリット・デメリットを踏まえて説明していきます。
◇直筆証書遺言

直筆証書遺言とは、遺言書の全文、作成日付及び遺言者の氏名を必ず遺言者が署名し、押印します。
・パソコンで作成したものや代筆したものは無効です。
(財産目録に関してはWordやExcel等は認められるようになりました。)
・日付を明記します。例えば2021年7月吉日などのような記載は無効となります。日付スタンプも無効です。
・戸籍通りの氏名が良く、押印は認印でも良いが実印が良いです。
直筆証書遺言のメリットは、証人を立てる必要がなく、コストもかかりません。また、修正などの
書き直しも出来、気軽に作成できます。
一方デメリットは、上記で説明した日付、署名、押印が無ければ無効となります。
更に遺言者が亡くなったときは、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。
検認は2カ月以上かかる場合もあります。
・パソコンで作成したものや代筆したものは無効です。
(財産目録に関してはWordやExcel等は認められるようになりました。)
・日付を明記します。例えば2021年7月吉日などのような記載は無効となります。日付スタンプも無効です。
・戸籍通りの氏名が良く、押印は認印でも良いが実印が良いです。
直筆証書遺言のメリットは、証人を立てる必要がなく、コストもかかりません。また、修正などの
書き直しも出来、気軽に作成できます。
一方デメリットは、上記で説明した日付、署名、押印が無ければ無効となります。
更に遺言者が亡くなったときは、家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。
検認は2カ月以上かかる場合もあります。
◇公正証書遺言

公正証書遺言とは、2人以上の証人の立会のもと、公証人が遺言者からの遺言の趣旨の口述をもとに
作成され、その原本は公証役場において保管されます。
・遺言者本人であることを証明するために、実印と印鑑証明書を用意します。
・スムーズに行えるよう財産をまとめておく必要があります。例えば、通帳口座番号のコピーや
固定資産税評価証明書のコピー等。
・熊本県には熊本市、八代市、天草市の3か所があります。
公正証書遺言のメリットは、遺言書の原本は公証役場に保管されますので、偽造や紛失の
心配がありません。また、直筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所の検認が不要なので、
お亡くなりになってすぐに内容確認ができます。
一方デメリットは、手続きが煩雑で手数料も発生します。この手数料に関しても財産のにより異なります。
また、2人以上の証人を選らばなければなりません。(配偶者や直系血族の方等は証人になれません。)
作成され、その原本は公証役場において保管されます。
・遺言者本人であることを証明するために、実印と印鑑証明書を用意します。
・スムーズに行えるよう財産をまとめておく必要があります。例えば、通帳口座番号のコピーや
固定資産税評価証明書のコピー等。
・熊本県には熊本市、八代市、天草市の3か所があります。
公正証書遺言のメリットは、遺言書の原本は公証役場に保管されますので、偽造や紛失の
心配がありません。また、直筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所の検認が不要なので、
お亡くなりになってすぐに内容確認ができます。
一方デメリットは、手続きが煩雑で手数料も発生します。この手数料に関しても財産のにより異なります。
また、2人以上の証人を選らばなければなりません。(配偶者や直系血族の方等は証人になれません。)
◇秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が誰にも内容を知られることなく、秘密にすることができる遺言書です。
記載内容に不備があれば無効となり、ほとんど利用されておりません。
・遺言者が遺言を作成し、著名・押印し、封をします。
・公証人と証人の前に封筒を提出し、自分の遺言書であることを申述します。
秘密証書遺言のメリットは、遺言書の内容を誰もが見ることができないので、秘密にすることができます。
また、偽造等の防止ができますし、遺言書がどこにあるかわからず、見つけられないケースを防ぐことができます。
一方デメリットは、上記述べたように、内容が無効になるケースがあることです。
また、手数料も発生します。
記載内容に不備があれば無効となり、ほとんど利用されておりません。
・遺言者が遺言を作成し、著名・押印し、封をします。
・公証人と証人の前に封筒を提出し、自分の遺言書であることを申述します。
秘密証書遺言のメリットは、遺言書の内容を誰もが見ることができないので、秘密にすることができます。
また、偽造等の防止ができますし、遺言書がどこにあるかわからず、見つけられないケースを防ぐことができます。
一方デメリットは、上記述べたように、内容が無効になるケースがあることです。
また、手数料も発生します。
◇直筆証書遺言の保管制度
直筆証書遺言の保管制度は、令和2年7月10日より施行された制度で簡単に説明すると、
直筆証書遺言を有料で法務局に預けるという制度です。遺言書は、法務局側で作成するものではなく、
法務省令で定める様式により、ご自分で作成します。また、家庭裁判所での検認が不要のため、
相続手続きが迅速に行うことが可能となります。
直筆証書遺言を有料で法務局に預けるという制度です。遺言書は、法務局側で作成するものではなく、
法務省令で定める様式により、ご自分で作成します。また、家庭裁判所での検認が不要のため、
相続手続きが迅速に行うことが可能となります。
◇まとめ
それぞれの遺言書のメリット・デメリットを考慮し、ご自身に合った遺言書を作成・保管を
行うことをお勧めします。去年からスタートした自筆証書遺言の保管制度は、公正証書遺言より
安価であるため、これから需要は増加してくるように感じます。
まず、税理士等の専門家にご相談してください。我々の事務所もご相談を受けております。
気軽にお問い合わせください。
行うことをお勧めします。去年からスタートした自筆証書遺言の保管制度は、公正証書遺言より
安価であるため、これから需要は増加してくるように感じます。
まず、税理士等の専門家にご相談してください。我々の事務所もご相談を受けております。
気軽にお問い合わせください。