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遺留分とは?

 遺留分とは、一定の範囲内で遺言者の意思を尊重するため、遺言によって相続分を指定したり、相続人あるいは相続人以外の物に財産を遺贈することが認められています。しかし、このような方法をあまりに強く押し進めてしまうと、極端な場合、例えば、内縁の妻に全財産を与えるというような遺言があれば、一家の大黒柱を失った家族は、生活の糧ともいうべき財産をすべて他人に奪われ、生活の安定すら確保できないこととなってしまいます。
 そこで、ある程度の制限を設け、一定の相続人の生活保障等のために設けられた制度として、遺留分の規定があります。

◇遺留分権利者

 遺留分が認められるのは、亡くなった方の配偶者、子、孫等の直系卑属と、父母、祖父母等の直系尊属となります。
亡くなった方の兄弟姉妹の遺留分はありません。



◇遺留分割合

 ・相続人が配偶者のみの場合は、遺留分は2分の1となります。
 仮に相続財産が1億円だった場合は、5,000万円を受け取ることができます。

 ・相続人が配偶者と子供2人の場合は、遺留分は配偶者は3分の1、子供は1人あたり8分の1となります。
 仮に相続財産が1億円だった場合は、配偶者は2,500万円、子供はそれぞれ1,250万円となります。
 
 ・相続人が配偶者と父母の場合は、遺留分は配偶者は4分の1、父母は1人当たり12分の1となります。
 仮に相続財産が1億円だった場合は、配偶者は約3,333万円、子供はそれぞれ約833万円となります。

 ・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、兄弟姉妹は遺留分はありませんので、配偶者の2分の1となります。
 仮に相続財産が1億円だった場合は、配偶者は、5,000万円、兄弟姉妹は0円となります。

◇遺留分侵害額請求権

 遺留分侵害額請求権とは、相続する遺産が遺留分に満たないに、不足している分を相続人に請求することができる権利のことを
言います。上記の例の配偶者のみの場合でご説明すると、遺言書に資産1億円の内、愛人に9,000万円、妻に1,000万円を遺贈する。と記載されていた場合、配偶者は5,000万円の遺留分がありますので、残りの4,000万円を請求することが出来ます。

遺留分を侵害するものであることを知った時から1年を経過すると時効により消滅しますし、相続開始から10年を経過しても消滅します。

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