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遺産分割協議書

遺産分割協議書とは?

 相続が開始されると、亡くなった方の財産は相続人に相続されます。その財産は一旦、相続人の共有財産となります。遺言書が無ければ、相続人の話し合いによって誰がどの財産をどれだけ相続するかを具体的に決めます。決めた内容を遺産分割協議書という書面にまとめます。後で、言った、言わないのトラブルを防ぐためにもこの遺産分割協議書を作ることは大切です。また、銀行口座を解約したり、不動産の名義変更登記をする際に必要となります。

◇注意点

・遺産分割協議書は、人数分作成し、住所、氏名は、住民票、印鑑証明書通りに記載します。
・実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
・「だれが」「何を」「どれだけ」取得するか明確に記載します。
・相続税の申告は、亡くなった日から10カ月以内と期限が決められているため、作成は、早めに作成することが望ましいです。
・プラス財産だけでなく、マイナスの財産(借入金等)も明確に記載します。


◇提出先と相続手続き

・相続税の申告の際、税務署へ提出します。
・不動産の名義変更時に法務局へ提出します。
・預金口座の名義変更や解約手続きの際に金融機関へ提出します。
・自動車の名義変更時に陸運局へ提出します。
・株式の名義変更や解約手続きの際に証券会社へ提出します。

◇まとめ

 遺産分割協議書を作成する際に揉めることは非常に多いです。法定相続人だけで話し合いをすることが望ましいです。
特に、法定相続人の配偶者を交えて話し合いを行うことはやめた方が良いでしょう。ほとんどの確立で揉めています。他人事ではありません。トラブルの多くは遺産総額5,000万円以下の中流家庭で起こってます。
当事務所では、どのように財産を分割すれば良いか、税務上の面からアドバイスができますので、一度お気軽にご相談ください。

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