相続人は血縁・婚姻関係で決まる。

民法では、相続人となる人の範囲を婚姻関係と血縁関係に基づいて定めています。
これを【法定相続人】と呼びます。
法定相続人は、原則として亡くなった方(被相続人)の配偶者、子、父母、兄弟姉妹となります。
この法定相続人の範囲が変わることはありません。
では、次に優先順位を確認していきます。
これを【法定相続人】と呼びます。
法定相続人は、原則として亡くなった方(被相続人)の配偶者、子、父母、兄弟姉妹となります。
この法定相続人の範囲が変わることはありません。
では、次に優先順位を確認していきます。
◇第一順位
第一順位は死亡した人の子供。
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
◇第二順位
第二順位は死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。
◇第三順位
第三順位は死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
◇配偶者
配偶者は順位に関係なく、常に相続人となります。
優先順位に該当する方がいれば、その順位より下位の人は相続人になりません。
優先順位に該当する方がいれば、その順位より下位の人は相続人になりません。
◇例えば・・・
例1:夫(死亡)、配偶者、子供2人、夫の母、夫の弟がいる場合。
→法定相続人は、配偶者と子供2人となります。
例2:夫(死亡)、配偶者、子供なし、夫の母、夫の弟がいる場合。
→法定相続人は、配偶者と夫の母となります。
例3:夫(死亡)、配偶者、子供なし、両親死亡、夫の弟がいる場合。
→法定相続人は、配偶者と夫の弟となります。
例4:夫(死亡)、配偶者なし、子供なし、両親死亡、夫の弟がいる場合。
→法定相続人は、夫の弟のみとなります。
→法定相続人は、配偶者と子供2人となります。
例2:夫(死亡)、配偶者、子供なし、夫の母、夫の弟がいる場合。
→法定相続人は、配偶者と夫の母となります。
例3:夫(死亡)、配偶者、子供なし、両親死亡、夫の弟がいる場合。
→法定相続人は、配偶者と夫の弟となります。
例4:夫(死亡)、配偶者なし、子供なし、両親死亡、夫の弟がいる場合。
→法定相続人は、夫の弟のみとなります。
◇まとめ
相続人の内、配偶者相続人は常に1人であり、相続順位は問題はないが、血族相続人は子や孫等の直系
卑属、父母や祖父母等といった直系尊属、さらに被相続人の兄弟姉妹といった人がいるため、
誰がどのような順位で相続するかが問題となります。子がいない→親がいない→兄弟姉妹となります。
卑属、父母や祖父母等といった直系尊属、さらに被相続人の兄弟姉妹といった人がいるため、
誰がどのような順位で相続するかが問題となります。子がいない→親がいない→兄弟姉妹となります。