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相続とは?
そもそも相続とは、亡くなった日が相続の開始日となっており、亡くなった人(被相続人)が所有していた財産や権利・義務を受け継ぐことをいいます。相続財産を引き継ぐ人を相続人といいます。
相続の手続きで重要な期限

相続には様々な手続きを行わなければなりません。特に相続開始から「3カ月」「4か月」と「10カ月」が
とても重要です。
とても重要です。
◇3カ月以内

まず、遺言書の有無と内容を確認しましょう。(勝手に遺言書を開封してはいけません!)
内容を調べた上で、相続の開始日から3カ月までに相続をするのか、しない(相続放棄)のかを判断します。
しない場合は、3カ月以内に家庭裁判所に書類を提出しなければなりません。
相続をすると決めたらプラスの財産(預貯金・土地建物等)だけでなく、マイナスの財産(借入金・連帯保証)もついてきます。
相続放棄の他に限定承認という方法もあります。限定承認とは、プラスの財産を限度として、マイナスの財産も引き継ぐという手続きです。
限定承認は、手続きが複雑なため早めのご相談をお勧めします。
内容を調べた上で、相続の開始日から3カ月までに相続をするのか、しない(相続放棄)のかを判断します。
しない場合は、3カ月以内に家庭裁判所に書類を提出しなければなりません。
相続をすると決めたらプラスの財産(預貯金・土地建物等)だけでなく、マイナスの財産(借入金・連帯保証)もついてきます。
相続放棄の他に限定承認という方法もあります。限定承認とは、プラスの財産を限度として、マイナスの財産も引き継ぐという手続きです。
限定承認は、手続きが複雑なため早めのご相談をお勧めします。
◇4か月以内
4か月以内に、1月1日からお亡くなりなった日までの所得税を申告・納付しなければなりません。これを準確定申告といいます。
通常の確定申告は、2月15日~3月15日までに、申告・納付をしなければなりませんが、準確定申告の場合は、亡くなった日から4か月以内に申告・納付しなければなりません。還付の場合もあります。この還付金も相続財産になりますので、注意してください。
毎年、確定申告を行っていた方は準確定申告が必要ですが、例えば年金の収入が年間400万円以下やその他の所得が20万円以下なら申告は不要です。ほとんどの方がこちらに該当すると思われます。
通常の確定申告は、2月15日~3月15日までに、申告・納付をしなければなりませんが、準確定申告の場合は、亡くなった日から4か月以内に申告・納付しなければなりません。還付の場合もあります。この還付金も相続財産になりますので、注意してください。
毎年、確定申告を行っていた方は準確定申告が必要ですが、例えば年金の収入が年間400万円以下やその他の所得が20万円以下なら申告は不要です。ほとんどの方がこちらに該当すると思われます。
◇10カ月以内

相続税の申告・納付期限が相続開始日から10カ月と定められています。遺言書があれば、遺言書をもとに遺産を分割し、遺言書がなければ、相続人全員で遺産分割協議書を作成します。だれがどの財産をどれだけ引き継ぐかを取り決めます。その後相続財産を評価し、課税財産の総額を計算します。基礎控除内に収まれば、申告・納税は無く、収まらない場合には相続の割合に応じて各相続人が申告・納付を行います。(基礎控除額については後日掲載予定)
相続財産を自己判断で評価し、相続税の負担は無いので申告をしなかったが、申告期限を過ぎた後に税務署から申告するようにと連絡があった事例もあります。この場合、期限後の申告となるため無申告加算税と延滞税を相続税とは別に納めることになります。
財産の評価には手間や時間がかかる業務となります。初回の相談料は無料となりますが、財産の評価の際は、有料となりますので、ご了承ください。
相続財産を自己判断で評価し、相続税の負担は無いので申告をしなかったが、申告期限を過ぎた後に税務署から申告するようにと連絡があった事例もあります。この場合、期限後の申告となるため無申告加算税と延滞税を相続税とは別に納めることになります。
財産の評価には手間や時間がかかる業務となります。初回の相談料は無料となりますが、財産の評価の際は、有料となりますので、ご了承ください。