贈与とは?
贈与とは、生きているうちに財産を子や孫などに無償で渡すことを言います。財産とは、現預金の他に不動産や有価証券等も含みます。
今回は、生前贈与において、暦年贈与と相続時精算課税制度についてご説明いたします。
今回は、生前贈与において、暦年贈与と相続時精算課税制度についてご説明いたします。
◇暦年贈与

暦年贈与とは、1月1日~12月31日までの1年間に贈与することを言います。現金110万円を超えて贈与すると贈与税が発生します。
例えば、親が子へ1年間で110万円を贈与すると、贈与税は0円となります。しかし、120万円贈与すると1万円の贈与税が発生します。
(金額により税率は異なります)国税庁のHPをご覧ください。
例えば、親が子へ1年間で110万円を贈与すると、贈与税は0円となります。しかし、120万円贈与すると1万円の贈与税が発生します。
(金額により税率は異なります)国税庁のHPをご覧ください。
◇相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、高齢者の保有する資産を、より早く次世代に円滑に移転させ、住宅需要や消費を促すことにより、経済の活性化を図る観点から設けられた制度です。生前贈与を受けたものは、選択により暦年課税制度のに代えて、贈与税と相続税を通じて納税することができる制度です。
贈与のあった年の1月1日において、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫へ贈与する場合に選択することが可能です。この制度を選択すると贈与の合計が2,500万円を超えるまで、贈与税がかかりません。しかし、相続時に贈与された分は課税されます。
注意点として、親が年の途中で60歳に達した場合、30歳の子に土地を贈与したとしても、その贈与に関する贈与税の申告については相続時精算課税制度を選択することはできません。相続時精算課税制度の選択については、贈与した年の1月1日において、贈与者が60歳以上の親または祖父母で、受け取った者が同日において20歳以上の子である推定相続人又は孫であることが要件となります。
贈与のあった年の1月1日において、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫へ贈与する場合に選択することが可能です。この制度を選択すると贈与の合計が2,500万円を超えるまで、贈与税がかかりません。しかし、相続時に贈与された分は課税されます。
注意点として、親が年の途中で60歳に達した場合、30歳の子に土地を贈与したとしても、その贈与に関する贈与税の申告については相続時精算課税制度を選択することはできません。相続時精算課税制度の選択については、贈与した年の1月1日において、贈与者が60歳以上の親または祖父母で、受け取った者が同日において20歳以上の子である推定相続人又は孫であることが要件となります。
◇まとめ
生前贈与の暦年贈与を行う場合、年間110万円までは贈与税がかかりません。10年間贈与を続けると1,100万円親の財産は減り、相続税の税額を抑えることができます。親と子で贈与をする際、両者の意思表示が必要となります。贈与契約書を作成し、サインと印鑑を押し、それぞれの名義の預金口座を通して贈与することをお勧めします。
ここでの注意点は、毎年一定の金額を贈与(定期贈与)していくと、否認される恐れがあります。定期贈与とは、1,000万円の贈与を10年に分けて贈与します。毎年100万円だから贈与税は発生しないと思いがちですが、この場合だと、最初の年に1,000万円贈与したとみなして、1,000万円に対して贈与税がかかります。なので、毎年贈与契約書を作成する方が良いです。
また、親が単独で子の通帳を作成し、毎年、通帳に贈与させている場合、否認される恐れがありますので、注意してください。上記でご説明したように、両者の意思表示が重要です。
いずれにせよ、贈与をこれから考えている方は、ご相談をお待ちしております。初回相談無料です。
ここでの注意点は、毎年一定の金額を贈与(定期贈与)していくと、否認される恐れがあります。定期贈与とは、1,000万円の贈与を10年に分けて贈与します。毎年100万円だから贈与税は発生しないと思いがちですが、この場合だと、最初の年に1,000万円贈与したとみなして、1,000万円に対して贈与税がかかります。なので、毎年贈与契約書を作成する方が良いです。
また、親が単独で子の通帳を作成し、毎年、通帳に贈与させている場合、否認される恐れがありますので、注意してください。上記でご説明したように、両者の意思表示が重要です。
いずれにせよ、贈与をこれから考えている方は、ご相談をお待ちしております。初回相談無料です。